主な会計処理
・財務諸表
外商投資企業は、財務諸表の提出が義務付けられています。具体的には、①貸借対照表、②損益計算書、③キャッシュフロー計算書、④付属明細書を指します。
・利益処分・損失処理
外商投資企業においては、董事会によって、利益処分・損失処理がなされます。積立金としては、①準備基金、②従業員奨励及び福利基金、③企業発展基金(これだけ独資企業は、任意)、が強制されています。
・開業準備期間中の費用
日本の創業費および開業費に相当します。開業準備期間に発生する全ての費用(固定資産の取得、建設を除く)は、長期前払費用に集計し、会社が営業を開始した月の管理費用として計上します。
・外貨建て取引
外貨で取引する場合には、当該外貨をもって記帳本位通貨とすることが可能です。外貨建債権債務の残高は、長短の区別なくしてすべて評価替えの対象となります。毎月評価替えを実施し、為替差損益を認識します。
・固定資産
土地使用権は、更地の場合は無形資産に計上し、建設後(工場や建物)に固定費用に振り替えることになります。
・投資勘定
投資勘定は、原価法又は持分法が適用されます。①出資割合が20%以上の場合、又は②20%に満たなくても重大な影響力を有する場合に持分法が適用されます。
借方差額は10年以内で償却、貸方差額は資本準備金に計上します。
・借入費用
固定資産の取得のための借入費用(利息等)は、資産化が強制されています。
・引当金
減損会計が導入され、①債権、②棚卸資産、③長期投資、④固定資産、⑤無形資産に対して、期末に回収可能性や正味実現可能性価額が帳簿価額を下回っている場合には、その差額について引当金を計上しなければなりません。
更に、将来に損失が発生する可能性の高い事項(係争中の訴訟、担保提供、商業引受手形割引、製品保証等)については、見積負債を計上しなえればならないとされています。
・税効果会計
中国においては、税効果会計は強制ではなく、選択可能事項とされています。税効果会計を採用する場合、繰延法または資産負債法を選択することになります。
http://www.rac-china.com/kisokaikei001.htmより