「企業所得税法」の適用対象は、中国国内企業と中国において設立された企業は「居住者企業」としてその全世界所得について企業所得税を納付しなければならない。中外合弁企業、外資独資企業などの外商投資企業この「居住者企業」に該当する。税率は25%である。「居住者企業」のほかに「非居住者企業」の定義が決められた。
「非居住者企業」として、以下のいずれかに該当するときはそれぞれ関連所得について企業所得税を納付しなければならない。
� 中国国内に「機構」又は「場所」を設置している外国企業
・ 当該「機構」又は「場所」が取得した中国国内源泉所得(税率25%)
・ 当該「機構」又は「場所」と実質的に関連する中国国外源泉所得(税率25%)
・ 当該「機構」又は「場所」と実質的に関連しない中国国内源泉所得(税率20%)
� 中国国内に「機構」又は「場所」を有しない外国企業
・ 中国国内源泉所得(税率20%)
2. 優遇税制
今までの優遇措置は「企業所得税法」に規定されておらず、これで廃止されることになる。しかし、税制優遇を狙って進出してきた企業にとって、深刻の影響を及ぼすと考え、経過規定を定めた。
�公布前に設立が認可された外商投資企業が享受している優遇措置については、「企業所得税法」施行後5年以内に段階的に25%まで引き上げる。
�公布前に設立が認可された外商投資企業が「2免3減」等の定期の減免措置を受けている場合は、当該期間満了まで優遇措置を享受する。但し、まだ利益を計上していないために優遇措置を受ける期間が開始していない場合は、一律に2008年度から当該期間が開始する。
�特殊政策の実施される地区内において新設されたハイテク企業は過渡的な優遇措置を受けることができる。
�国が認可したその他の奨励類の企業は優遇措置を受ける。
3. 国際課税制度
� 移転価格税制
特に注意しなければならないのは、「企業は税務機関に年度企業所得申告表を提出するとき、その関連者との取引について、年度関連者間取引報告表を合わせて提出しなければならない。」と決められている。
�タックスヘイブン税制
中国企業などがタックスヘイブン国に子会社などを設立し、合理的な理由なく配当などをしない場合、その利益を中国企業などに合算して中国企業の課税所得を計算する。
�過少資本税制
企業の関連者からの借入金額が資本金のある基準比率以上の場合、基準を上回る借入金額から発生する支払利息の損金算入を認めない。なお、基準比率などの詳細は未公布である。従来、外国投資企業に対する過少資本税制に関する規定はなかった。

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